税務法規集

税理士法 第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲行政書士

要約

行政書士等が業として作成できるゴルフ場利用税等の税務書類の範囲

適用条件
行政書士又は行政書士法人が行う場合
備考
対象租税の詳細は政令で定める

税理士法 第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)の条文本文

(行政書士等が行う税務書類の作成)

第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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