税務法規集

税理士法 第9条(受験手数料等)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付還付受験手数料認定手数料

要約

税理士試験の受験手数料および認定手数料の納付義務と不還付

適用条件
税理士試験の受験者または認定希望者が対象
備考
手数料額は政令に委任

税理士法 第9条(受験手数料等)の条文本文

(受験手数料等)

第九条 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

 第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。

 第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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