(受験手数料等)
第九条 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
3 第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士試験の受験手数料および認定手数料の納付義務と不還付
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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