(日本税理士会連合会の会則の変更)
第十一条の二 法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
2 第七条の二第二項及び第三項の規定は、日本税理士会連合会が法第四十九条の十四第二項の認可を受けようとする場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
日本税理士会連合会の会則変更において認可を要する重要な事項の範囲
(日本税理士会連合会の会則の変更)
第十一条の二 法第四十九条の十四第二項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号(法第四十九条の二第二項第四号、第五号、第八号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項とする。
2 第七条の二第二項及び第三項の規定は、日本税理士会連合会が法第四十九条の十四第二項の認可を受けようとする場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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