(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
第二十一条 相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
相続により事業場ごとに分割承継した場合の基準期間課税売上高の計算方法
該当する裁決はありません。
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