税務法規集

消費税法施行規則 第26条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項納税義務免除

要約

納税義務の免除が適用されなくなった場合や新設法人等の届出書の記載事項

適用条件
法第57条第1項及び第2項に規定する届出書を提出する場合
備考
法第57条、第10条、第11条、第12条、第12条の2、第12条の3の規定に基づき区分される

消費税法施行規則 第26条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)の条文本文

(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)

第二十六条 法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

 法第五十七条第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項

 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 届出者の行う事業の内容

 届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日

 課税期間の初日及び末日

 法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日

 ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 法第五十七条第一項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 課税期間の初日及び末日

 法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日

 ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合 次に掲げる事項

 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 届出者の行う事業の内容

 課税期間の初日及び末日

 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日

 ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高

 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額

 法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期

 その他参考となるべき事項

 法第五十七条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる事項

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

 法第五十七条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる事項

 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)

 死亡した個人事業者の氏名及び納税地

 当該個人事業者が死亡した年月日

 その他参考となるべき事項

 法第五十七条第一項第五号に掲げる場合 次に掲げる事項

 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 合併により消滅した法人の名称及び納税地

 当該法人が合併により消滅した年月日

 その他参考となるべき事項

 法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 被相続人の氏名及び納税地

 被相続人の行つていた事業の内容

 前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高

 法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 被合併法人の名称及び納税地

 被合併法人の行つていた事業の内容

 第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高

 法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地

 当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容

 第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高

 事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 届出者の行う事業の内容

 設立の年月日法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第三号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)

 事業年度の開始及び終了の日

 新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日

 前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額

 その他参考となるべき事項

 事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 届出者の行う事業の内容

 設立の年月日法第十二条の三第五項の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)

 事業年度の開始及び終了の日

 特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日

 法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える者の当該総収入金額

 前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第3号ヘ
  • 令和六年(2024年)10月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    更新
    第5項第3号第6項第3号第6項第6号
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第1号ハ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

ハ 届出者が法人(人格のない社団等を含む。第六号ロ及び第二十六条の四において同じ。)である場合には、事業年度の開始及び終了の日

更新 

ハ 届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日

 更新

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