税務法規集

消費税法施行規則 第12条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定計算適用範囲小規模事業者等前受金・前払金

要約

小規模事業者等の特例適用外となった際の、前受金・前払金に係る資産の譲渡等等の時期の特例

適用条件
法第18条第1項の規定の適用を受ける個人事業者が、その適用を受けないこととなった場合
備考
法第18条第1項、令第40条第1項等との関係で適用

消費税法施行規則 第12条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)の条文本文

(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

第十二条 法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。

 法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。

 法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。

 法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。

 令第四十条第一項第一号又は前項第一号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。

 令第四十条第一項第一号第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。

 第二項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。

 令第四十条第一項第二号若しくは第一項第二号又は同条第一項第三号若しくは第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。

 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。

 令第四十条第一項第三号又は第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第四十五条第一項第一号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。

 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第3項第6項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。

更新 

3 令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等に係るもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとに区分してこれらの規定を適用するものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する