税務法規集

消費税法 第22条(法人の納税地)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準納税地

要約

法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地

適用条件
法人
備考
一部政令に委任

消費税法 第22条(法人の納税地)の条文本文

(法人の納税地)

第二十二条 法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 前二号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する