税務法規集

消費税法 第42条の2(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外申告中間申告書

要約

災害等による期限延長で中間申告書と確定申告書の提出期限が同一となった場合の中間申告書の提出免除

適用条件
国税通則法第11条による期限延長が適用され、中間申告書と確定申告書の提出期限が同一日となった場合
備考
国税通則法第11条の規定に基づく

消費税法 第42条の2(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)の条文本文

(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)

第四十二条の二 国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書前条第一項第四項又は第六項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文、第四項本文又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

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