税務法規集

消費税法 第57条の5(適格請求書類似書類等の交付の禁止)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止適格請求書

要約

適格請求書発行事業者以外の者による類似書類の交付、及び発行事業者による偽りある適格請求書等の交付の禁止

備考
違反した場合は罰則の対象となる。

消費税法 第57条の5(適格請求書類似書類等の交付の禁止)の条文本文

(適格請求書類似書類等の交付の禁止)

第五十七条の五 適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。

 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類

 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書

 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

この条文を参照している裁決(0件)

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