税務法規集

消費税法 第66条

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則申告期限不提出

要約

消費税及び地方消費税の申告書を期限までに提出しなかった場合の罰則

適用条件
正当な理由なく申告書を提出しなかった場合
備考
情状による刑の免除あり。法人等の責任(67条)あり。

消費税法 第66条の条文本文

第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月9日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第66条
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第66条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月9日 施行

第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

更新 

第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 更新

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