税務法規集

消費税法 第67条

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定両罰規定

要約

法人の代表者や従業員等の違反行為に対する行為者および法人への罰金刑の科罰

適用条件
法人の代表者、代理人、従業員等が業務・財産に関して違反行為をした場合
備考
前三条(第64条〜第66条)の違反行為が対象

消費税法 第67条の条文本文

第六十七条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 前項の規定により第六十四条第一項第二項又は第五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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