税務法規集

消費税法 第65条

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則

要約

承認のない物品の譲渡・譲受け、申告書の虚偽記載・未提出、書類交付等の違反に対する罰則

備考
第67条(両罰規定)あり

消費税法 第65条の条文本文

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をしたとき。

 第四十二条第一項第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出したとき。

 第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出したとき。

 第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供したとき。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月9日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第65条第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第65条
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年法律第三号)
    新設
    第1項第4号
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    新設
    第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)10月1日 施行予定

五 第五十七条の九の規定に違反して同条に規定する仕入書等を交付し、若しくは提供し、又は同条に規定する登録番号若しくは登録番号と誤認されるおそれのある番号及び事項を通知したとき。

新設 
新設

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