税務法規集

消費税法施行規則 第11条の2(特定期間における給与等の金額)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任特定期間

要約

特定期間における給与等の金額の算定基準

備考
所得税法施行規則第100条第1項第1号を準用

消費税法施行規則 第11条の2(特定期間における給与等の金額)の条文本文

(特定期間における給与等の金額)

第十一条の二 法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第一号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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