税務法規集

消費税法施行規則 第11条の3(金又は白金の地金に類するものの範囲)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任金地金白金地金

要約

金又は白金の地金に類する資産の範囲

備考
法第12条の4第3項の委任に基づく

消費税法施行規則 第11条の3(金又は白金の地金に類するものの範囲)の条文本文

(金又は白金の地金に類するものの範囲)

第十一条の三 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 金貨又は白金貨

 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    新設
    第11条の3第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

(金又は白金の地金に類するものの範囲)

第十一条の三 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

新設 
新設

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