(金又は白金の地金に類するものの範囲)
第十一条の三 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 金貨又は白金貨
二 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
金又は白金の地金に類する資産の範囲
(金又は白金の地金に類するものの範囲)
第十一条の三 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 金貨又は白金貨
二 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)10月1日 施行 |
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(金又は白金の地金に類するものの範囲)第十一条の三 法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 新設 ◀
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