税務法規集

消費税法施行規則 第11条(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項申請承認納税義務免除

要約

小規模事業者の納税義務免除の適用除外、適用中止、事業廃止、および承認申請に係る届出書の記載事項

適用条件
小規模事業者で納税義務免除の規定の適用を受けない等の届出を行う場合
備考
法第九条、令第二十条の二の規定に基づく

消費税法施行規則 第11条(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)の条文本文

(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)

第十一条 法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 届出者の行う事業の内容

 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

 前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

 令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 申請者の行う事業の内容

 法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等(住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地をいう。以下この章において同じ。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

更新 

一 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 更新

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