税務法規集

消費税法施行規則 第11条の4(法人課税信託等の受託者に関する特例)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外法人課税信託受託事業者

要約

法第15条第3項の受託事業者を、法第46条の2第2項の特定法人から除外する

適用条件
法第15条第3項に規定する受託事業者が対象
備考
法第46条の2第2項の特定法人の判定に関連

消費税法施行規則 第11条の4(法人課税信託等の受託者に関する特例)の条文本文

(法人課税信託等の受託者に関する特例)

第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    繰下げ
    第11条の4
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    更新
    第11条の4
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(法人課税信託の受託者に関する特例)

第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。

更新 

(法人課税信託の受託者に関する特例)

第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。

 更新

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