(法人課税信託等の受託者に関する特例)
第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第15条第3項の受託事業者を、法第46条の2第2項の特定法人から除外する
(法人課税信託等の受託者に関する特例)
第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
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(法人課税信託等の受託者に関する特例)第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。 更新 ⬅
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(法人課税信託の受託者に関する特例)第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。 ⬅ 更新
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