税務法規集

消費税法施行規則 第11条の5(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項特定プラットフォーム事業者

要約

特定プラットフォーム事業者の指定届出書、変更届出書、廃止届出書および報告書の記載事項

備考
法第15条の2の委任に基づく

消費税法施行規則 第11条の5(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)の条文本文

(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

第十一条の五 法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 その提供するデジタルプラットフォーム法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称

 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額

 令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 変更の内容

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 その提供するデジタルプラットフォームの名称

 法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日

 前号のデジタルプラットフォームの名称

 その他参考となるべき事項

 法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

第一種特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

第十一条の五 法第十五条の二第三項(令第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

更新 

(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)

第十一条の五 法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する