税務法規集

消費税法施行規則 第15条の3(古物に準ずるものの範囲)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義古物に準ずるもの

要約

古物営業と同等の取引方法で買い受ける古物に準ずる物品及び証票の範囲

適用条件
適格請求書発行事業者以外の譲渡人が使用・鑑賞目的で譲り受けたものに限る
備考
消費税法施行令第49条第1項第1号ハ(1)の委任に基づく

消費税法施行規則 第15条の3(古物に準ずるものの範囲)の条文本文

(古物に準ずるものの範囲)

第十五条の三 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    廃止
    第1項第2項第3項
    新設
    第15条の3
未施行
  • 令和八年(2026年)9月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第15条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)9月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

(古物に準ずるものの範囲)

第十五条の三 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限るものとし、令第四十九条第一項第一号ハ(4)に規定する特定金属くずに該当するものを除く。)とする。

更新 

(古物に準ずるものの範囲)

第十五条の三 令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。

 更新

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