(古物に準ずるものの範囲)
11-6-3 規則第15条の3(古物に準ずるものの範囲)に規定する「古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条……第1項に規定する古物に準ずる物品及び証票」とは、古物営業法上の古物に該当しない、例えば、金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権がこれに該当する。
また、同条に規定する「古物営業と同等の取引方法」とは、当該古物に準ずる物品及び証票の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。(令5課消2-9により追加)