税務法規集

消費税法施行規則 第15条の4(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙請求書等保存方式

要約

請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れの範囲

備考
令第四十九条第一項第一号ニの委任規定

消費税法施行規則 第15条の4(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)の条文本文

(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)

第十五条の四 令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。

 他の者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下この号において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ

 事業者がその使用人等で通勤する者(以下この号において「通勤者」という。)に対して支給する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する通勤手当のうち、通勤者につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    新設
    第15条の4第1項第1号第1項第2号第1項第3号
    廃止
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)

第十五条の四 令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する