税務法規集

消費税法施行規則 第18条(貸倒れの範囲)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件列挙貸倒れ

要約

貸倒れとして認められる具体的な事実の範囲

備考
施行令第59条第4号の委任に基づく

消費税法施行規則 第18条(貸倒れの範囲)の条文本文

(貸倒れの範囲)

第十八条 令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。

 債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)

 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。

この条文を参照している裁決(3件)

全3件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月11日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    新設
    第1項第1号
    繰下げ
    第1項第2号第1項第2号イ第1項第3号第1項第4号第1項第4号イ第1項第4号ロ
    繰下げ+更新
    第1項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月11日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

一 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたことにより債権の切捨てがあつたこと。

新設 
新設

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