税務法規集

消費税法施行令 第59条(貸倒れの範囲等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件列挙貸倒れ

要約

消費税の貸倒れとして認められる具体的な事実の範囲

備考
一部財務省令に委任

消費税法施行令 第59条(貸倒れの範囲等)の条文本文

(貸倒れの範囲等)

第五十九条 法第三十九条第一項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。

 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。

 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。

 前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実

この条文を参照している裁決(4件)

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