税務法規集

消費税法施行規則 第1条の2(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準有料老人ホーム

要約

有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲(年齢・要介護認定・配偶者)

備考
消費税法施行令第二条の四第二項第一号の委任に基づく

消費税法施行規則 第1条の2(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)の条文本文

(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

第一条の二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

 六十歳以上の者

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者

 前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第1条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

第一条の二 消費税法施行(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

更新 

(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

第一条の二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

 更新

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