税務法規集

消費税法施行規則 第23条の2(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項提出期限延長

要約

法人の消費税申告書提出期限延長の届出書及び廃止届出書の記載事項

適用条件
法人の消費税申告書提出期限の延長を適用する場合
備考
法第四十五条の二に関連

消費税法施行規則 第23条の2(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)の条文本文

(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)

第二十三条の二 法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 事業年度の開始及び終了の日

 法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 事業年度の開始及び終了の日

 法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日

 法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    更新
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第四十五条の二第項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

更新 

2 法第四十五条の二第三項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する