税務法規集

消費税法施行規則 第23条の3(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存期限読替規定申告期限延長法人

要約

申告期限延長法人における輸出取引等の証明書類等の保存期間の起算日の特例

適用条件
法第45条の2第1項の規定が適用される場合
備考
保存期間の起算日を消費税申告書の提出期限の翌日と読み替える

消費税法施行規則 第23条の3(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)の条文本文

(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

第二十三条の三 法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項第七条第一項第七条の二第二項第十条の四第十条の六第一項第十六条第一項から第三項まで第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項第七条の二第二項第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    更新
    第23条の3
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    廃止
    第23条の3
    繰上げ
    第1項第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第3項第3項第1号第3項第2号第3項第2号イ第3項第2号ロ第4項第5項第6項第7項
  • 令和九年(2027年)9月1日 施行予定(令和八年財務省令第三十号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(電子情報処理組織による申告の特例)

第二十三条の三 法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。

第23条の4から繰上げ 

(電子情報処理組織による申告の特例)

第二十三条の四 法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。

 第23条の3へ繰上げ

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