税務法規集

消費税法施行規則 第25条(納期限の延長の申請書の記載事項)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項納期限の延長

要約

納期限の延長申請書に記載すべき事項

備考
法第五十一条第一項から第四項に基づく申請書が対象

消費税法施行規則 第25条(納期限の延長の申請書の記載事項)の条文本文

(納期限の延長の申請書の記載事項)

第二十五条 法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号

 納期限の延長を受けようとする期間の末日

 納期限の延長を受けようとする消費税額

 その他参考となるべき事項

 法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

 納期限の延長を受けようとする特定月法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)

 納期限の延長を受けようとする期間の末日

 納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額

 その他参考となるべき事項

 法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地

 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号

 納期限の延長を受けようとする期間の末日

 納期限の延長を受けようとする消費税額

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)10月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

更新 

3 法第五十一条第三項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 更新

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