(各種学校における教育に関する要件)
第十五条 法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
各種学校における教育の非課税適用要件(年間授業時間数680時間以上等)
(各種学校における教育に関する要件)
第十五条 法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(各種学校における教育に関する要件)第十五条 法別表第二 更新 ⬅
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(各種学校における教育に関する要件)第十五条 法別表第一第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。 ⬅ 更新
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