税務法規集

消費税法施行令 第16条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件非課税役務

要約

非課税となる教育に関する役務の提供に類するものの範囲および要件

適用条件
修業期間1年以上かつ年授業時間数680時間以上の施設等であること
備考
詳細要件は財務省令に委任

消費税法施行令 第16条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)の条文本文

(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

第十六条 法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。

 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)

 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    更新
    第16条
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十五号)
    廃止
    第1項第1号
    新設
    第1項第1号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

一 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する