税務法規集

消費税法施行令 第20条の4(特定期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定特定期間輸出取引

要約

特定期間の課税売上高計算における輸出取引等の対価の返還等の取扱い

適用条件
特定期間の課税売上高を計算する場合
備考
第19条を準用

消費税法施行令 第20条の4(特定期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)の条文本文

(特定期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)

第二十条の四 第十九条の規定は、法第九条の二第二項第一号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第九条の二第一項に規定する特定期間」と、「この条、第二十二条第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イ」とあるのは「第九条の二第二項第一号」と、「基準期間中」とあるのは「特定期間中」と読み替えるものとする。

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