税務法規集

消費税法施行令 第20条の5(短期事業年度の範囲等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準短期事業年度

要約

基準期間の課税売上高の計算において前事業年度または前々事業年度から除外される短期事業年度の範囲

備考
法第九条の二第四項第二号および第三号の委任に基づく

消費税法施行令 第20条の5(短期事業年度の範囲等)の条文本文

(短期事業年度の範囲等)

第二十条の五 法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの

 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものを除く。)法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの

 法第九条の二第四項第三号に規定する前々事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの

 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものを除く。)法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの

 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものに限る。)でその翌事業年度が二月未満であるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する