税務法規集

消費税法施行令 第2条の2(特定役務の提供の範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲特定役務の提供

要約

国外事業者が他の事業者に行う、芸能人や職業運動家の役務提供による特定役務の提供の範囲

適用条件
国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供であること。
備考
法第二条第一項第八号の五の委任による。

消費税法施行令 第2条の2(特定役務の提供の範囲)の条文本文

(特定役務の提供の範囲)

第二条の二 法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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