税務法規集

消費税法施行令 第38条(個人事業者が死亡した場合又は法人が合併等をした場合の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継みなし規定準用規定特定工事

要約

個人事業者の死亡や法人の合併・分割による特定工事の承継後の資産譲渡等の時期

適用条件
法第17条1項または2項の適用を受けている場合
備考
法第17条3項を適用する

消費税法施行令 第38条(個人事業者が死亡した場合又は法人が合併等をした場合の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期)の条文本文

(個人事業者が死亡した場合又は法人が合併等をした場合の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期)

第三十八条 特定工事法第十七条第一項に規定する長期大規模工事又は同条第二項に規定する工事をいう。以下この条及び次条において同じ。)の目的物につき法第十七条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の当該特定工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該特定工事の目的物の引渡しを行つたときは、当該特定工事の請負に係る資産の譲渡等のうち当該個人事業者が同条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、当該相続人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。

 前項の規定は、特定工事の目的物につき法第十七条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受けている法人が分割により特定工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する