税務法規集

消費税法施行令 第28条(法人課税信託等の受託者に関する特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定計算納税義務承認届出委任法人課税信託受託事業者

要約

法人課税信託等の受託事業者および固有事業者に係る消費税の適用特例

適用条件
法人課税信託等の受託事業者または固有事業者が対象
備考
財務省令への委任あり

消費税法施行令 第28条(法人課税信託等の受託者に関する特例)の条文本文

(法人課税信託等の受託者に関する特例)

第二十八条 受託事業者法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項第三十三条第一項第三十四条第一項第三十五条第三十五条の二第一項及び第二項第三十六条第三項第三十八条第四項第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

 固有事業者法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この条において同じ。)法第十五条第六項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第二十条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 固有課税期間が第二十条各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第九条第四項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第六項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者であつたものとみなす。

 固有課税期間が固有事業者の法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第二十条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第六項に規定する初日において、当該固有事業者は法第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されない事業者でなかつたものとみなす。

 受託事業者に係る法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 受託事業者のその事業年度に係る特定期間における課税売上高法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者のその事業年度開始の日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の前条第二項第一号に規定する固有事業年度等の特定期間における課税売上高として同号同条第三項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額

 受託事業者の課税期間における課税売上高法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下この号において同じ。) 当該受託事業者の当該課税期間の末日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の課税期間の前課税期間における課税売上高(当該受託事業者の課税期間の末日と当該固有事業者の課税期間の末日が同日である場合には、当該固有事業者の当該課税期間における課税売上高)として前条第二項第三号同条第三項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額

 固有事業者の法第十五条第八項に規定する初日の属する課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)第五十六条第一項各号に掲げる課税期間のいずれかである場合又は固有事業者が固有課税期間につき第五十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法第十五条第八項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 固有課税期間が第五十六条第一項各号に掲げる課税期間のいずれかである場合において、固有事業者が当該固有課税期間につき法第三十七条第一項の規定の適用を受けるため同項の規定による届出書を当該固有課税期間中に提出した場合(当該固有課税期間の末日前に法第十五条第八項に規定する初日の属する同項の受託事業者の課税期間が終了する場合には、当該課税期間の末日までに提出した場合に限る。)又は固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、これらの固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。

 固有課税期間が固有事業者の法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間である場合において、当該固有事業者が第五十七条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため当該固有課税期間につき同項の承認を受けたときは、法第十五条第八項に規定する初日において、当該固有事業者は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。

 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託法第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。

 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。

 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項及び次項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。

 第六項に規定する信託の併合に係る従前の信託前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割又は複数新規信託分割により信託財産の一部を移転する信託を含む。)が受益者等課税信託である場合において、第二条第一項第三号に規定する出資があつたものとみなされるもの(課税資産の譲渡等に限る。)があるときは、第六項の規定にかかわらず、当該出資があつたものとみなされるものは同項に規定する信託の併合に係る新たな信託前項の規定の適用がある場合には、吸収信託分割に係る同項の他の信託又は複数新規信託分割に係る同項の新たな信託)に対して行われたものとみなす。

 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。次項において同じ。)に係る受託事業者がその会計期間法人税法施行令第十四条の六第八項(法人課税信託)に規定する会計期間をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)につき、同条第八項の規定の適用を受ける場合には、当該受託事業者は事業年度が一年である法人として法及びこの政令の規定を適用する。

10 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託事業者次項において「特定受託事業者」という。)の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。

11 前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四及び前条第七項の規定により読み替えて適用する第二十五条の五第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。

12 法人課税信託の受託事業者がその会計期間につき法人税法施行令第十四条の六第十項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により事業年度とみなされた期間は、当該受託事業者の事業年度とみなして法及びこの政令の規定を適用する。

13 法人課税信託等の固有事業者が適格請求書発行事業者である場合における当該法人課税信託等の受託事業者については、法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。この場合において、法第五十七条の四第一項第一号中「登録番号(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に係る法人課税信託等(同条第一項に規定する法人課税信託等をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の登録番号(」と、同条第二項第一号及び第三項第一号中「登録番号」とあるのは「受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の登録番号」と、第四十九条第四項第二号中「登録番号(」とあるのは「法第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等の同条第四項に規定する固有事業者の登録番号(」とする。

14 法第十五条第一項の規定の適用を受けた法第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に対する国税通則法の規定の適用については、同法第七条の二第一項及び第二項(信託に係る国税の納付義務の承継)中「事由に」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由に」とする。

15 前各項に定めるもののほか、受託事業者又は固有事業者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十五号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第13項第3項第1号第3項第2号第5項
    新設
    第14項
    繰下げ
    第15項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十五号)
    更新
    第11項第5項
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    新設
    第13項
    繰下げ
    第14項
    更新
    第2項
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第九十六号)
    更新
    第1項
    新設
    第14項
    繰下げ
    第15項第16項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(法人課税信託等の受託者に関する特例)

第二十八条 受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項、第三十九条第六項並びに第条第項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

更新 

(法人課税信託等の受託者に関する特例)

第二十八条 受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

 更新

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