(法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲)
1-4-7 その事業者が法人である場合の令第20条第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは、原則として、当該法人の設立の日の属する課税期間をいうのであるが、例えば、非課税資産の譲渡等に該当する社会福祉事業のみを行っていた法人又は国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間もこれに含まれるのであるから留意する。
なお、設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、当該課税期間等もこれに含むものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
(注) 令第41条第1項第1号(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間、令第56条第1項第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)又は規則第26条の4第1号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間についても同様である。