税務法規集

消費税法施行令 第55条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準計算新設分割

要約

仕入れに係る消費税額の控除の特例が適用されない新設分割親法人又は子法人の課税期間

適用条件
新設分割親法人又は新設分割子法人が対象
備考
法第37条第1項の委任規定

消費税法施行令 第55条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)の条文本文

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)

第五十五条 法第三十七条第一項に規定する新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める課税期間とする。

 分割等法第十二条第一項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた場合において、新設分割親法人同項に規定する新設分割親法人をいう。以下この条において同じ。)の新設分割子法人同項に規定する新設分割子法人をいう。以下この条において同じ。)の当該分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第一項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該分割等があつた日の属する事業年度に含まれる課税期間

 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第二項の規定の例により計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間

 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く。次号において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件法第十二条第三項に規定する特定要件をいう。次号において同じ。)に該当し、かつ、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割子法人の当該事業年度に含まれる課税期間

 当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として第二十三条第三項の規定の例により計算した金額

 新設分割親法人のイの基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第四項の規定の例により計算した金額

 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。)と当該新設分割子法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高として第二十三条第五項の規定の例により計算した金額との合計額が五千万円を超えるとき。 当該新設分割親法人の当該事業年度に含まれる課税期間

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