税務法規集

消費税法施行令 第58条(売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の計算の特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算保存例外適格返還請求書売上げに係る対価の返還等

要約

適格返還請求書の保存がある場合の売上げに係る対価の返還等の消費税額計算の特例および軽減税率適用分の按分計算

適用条件
適格返還請求書の写しまたは電磁的記録を保存している場合に適用
備考
法38条1項の規定にかかわらず適用

消費税法施行令 第58条(売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の計算の特例)の条文本文

(売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の計算の特例)

第五十八条 売上げに係る対価の返還等法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録を同条第六項の規定により保存している場合には、法第三十八条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等に百分の七十八を乗じて算出した金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる。

 法第三十八条第一項に規定する事業者が、売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び第六十条において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第三十八条第一項の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    新設
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

(売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の計算の特例)

第五十八条 売上げに係る対価の返還等(法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき交付した適格返還請求書の写し又は提供した適格返還請求書に記載すべき事項に係る法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録を同条第六項の規定により保存している場合には、法第三十八条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等に百分の七十八を乗じて算出した金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる。

新設 
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