税務法規集

消費税法施行令 第58条の2(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項保存義務売上げに係る対価の返還等

要約

売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項及び保存期間

適用条件
法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者
備考
保存期間は原則7年。5年経過後の保存方法は財務大臣が定める方法によることができる。

消費税法施行令 第58条の2(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)の条文本文

(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

第五十八条の二 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等が第七十条の十一各号に掲げる事業に係るものである場合には、第二号から第四号までに掲げる事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

 売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称

 売上げに係る対価の返還等を行つた年月日

 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

 税率の異なるごとに区分した売上げに係る対価の返還等をした金額

 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    繰下げ+更新
    第1項第1項第3号第1項第4号
    繰下げ
    第1項第1号第1項第2号第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

第五十八条の二 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等(同項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)が第の十一第四項各号に掲げる事業に係るものである場合には、第二号から第四号までに掲げる事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

第58条から繰下げ+更新 

(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

第五十八条 法第三十八条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項(売上げに係る対価の返還等(同項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)が第四十九条第四項各号に掲げる事業に係るものである場合には、第二号から第四号までに掲げる事項)を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

 第58条の2へ繰下げ+更新

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