税務法規集

消費税法施行令 第70条の4(登録の時期等に関する特例)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請登録みなし規定インボイス登録

要約

登録申請書の提出時期による登録日の遡及適用

適用条件
事業開始日の属する課税期間等の初日から登録を受けようとする場合
備考
対象となる課税期間の範囲は財務省令で定める

消費税法施行令 第70条の4(登録の時期等に関する特例)の条文本文

(登録の時期等に関する特例)

第七十条の四 登録を受けようとする事業者が、事業を開始した日の属する課税期間その他の財務省令で定める課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した法第五十七条の二第二項の申請書を当該課税期間の末日までに提出した場合において、同条第三項の規定による登録がされたときは、当該課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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