税務法規集

消費税法施行令 第70条の5(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項公示期限委任適格請求書発行事業者

要約

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項、公表方法および登録取消等の効力発生日の算定方法

備考
法第57条の2等の委任に基づく規定

消費税法施行令 第70条の5(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)の条文本文

(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)

第七十条の五 法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名又は名称及び登録番号

 登録年月日

 法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地

 法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

 法第五十七条の二第四項第九項若しくは第十一項又は第五十七条の三第五項の規定による公表は、インターネットを利用して、利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。

 法第五十七条の二第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年政令第九十六号)
    更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

四 法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

更新 

四 法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

 更新

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