税務法規集

消費税法施行令 第70条の6(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出申請みなし規定適格請求書発行事業者事業承継

要約

適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の届出およびみなし登録期間の延長

適用条件
適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人が対象
備考
法第57条の3第3項の規定を適用する場合

消費税法施行令 第70条の6(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)の条文本文

(適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の手続等)

第七十条の六 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人は、同条第一項の規定による届出書に、相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した旨を記載しなければならない。

 法第五十七条の三第三項の規定の適用を受けている同項に規定する相続人が、同項に規定するみなし登録期間中に法第五十七条の二第二項の申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該みなし登録期間の末日までに当該申請書に係る登録又は同条第五項の処分に係る通知がないときは、同日の翌日から当該通知が当該相続人に到達するまでの期間を法第五十七条の三第三項に規定するみなし登録期間とみなして、同項の規定を適用する。

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