税務法規集

法人税法 第148条(内国普通法人等の設立の届出)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出期限義務記載事項読替規定法人課税信託法人設立届出書

要約

新設内国普通法人・協同組合等による設立後二月以内の設立届出書提出及び受託法人の読替え

適用条件
新たに設立された内国普通法人、協同組合等及び一定の受託法人
備考
納税地・事業目的・設立日を記載し定款写し等を添付

法人税法 第148条(内国普通法人等の設立の届出)の条文本文

(内国普通法人等の設立の届出)

第百四十八条 新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その納税地

 その事業の目的

 その設立の日

 第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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