税務法規集

所得税法 第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項みなし規定支払明細書

要約

給与、退職手当、公的年金等の支払明細書の交付義務および電磁的方法による提供

適用条件
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が対象
備考
記載事項は財務省令で定め、電磁的提供は受領者の承諾が必要。請求がある場合は書面交付義務あり。

所得税法 第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)の条文本文

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 前項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。

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