(軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項)
1-8-4 法第57条の4第1項第3号(適格請求書の交付義務)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減対象課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに適用税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合もこれに該当する。(令5課消2-9により追加、令6課消2ー13により改正)
(1) 軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格請求書と軽減対象課税資産の譲渡等以外のものに係る適格請求書とが区分して作成され、当該区分された軽減対象課税資産の譲渡等に係る適格請求書に、記載された取引内容が軽減対象課税資産の譲渡等であることを表示している場合
(2) 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容を区分し、当該区分して記載された軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容につき軽減対象課税資産の譲渡等であることを表示している場合
(3) 同一の適格請求書において、軽減対象課税資産の譲渡等に該当する取引内容ごとに軽減対象課税資産の譲渡等であることを示す記号、番号等を表示し、かつ、当該適格請求書において当該記号、番号等の意義が軽減対象課税資産の譲渡等であることとして表示している場合
(注) 法第57条の4第2項第3号、同条第3項第3号(適格簡易請求書の交付等)及び令第49条第6項第3号(媒介者等交付書類の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」並びに同条第4項第4号(仕入明細書等の記載事項)に規定する「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」の記載についても同様である。