(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)
11-6-1 法第30条第7項(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存)に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号及び第2号(仕入税額控除に係る帳簿)並びに、令第49条第4項(仕入明細書等の記載事項)及び同条第6項(卸売り等に係る一定書類の記載事項)に規定する記載事項のうち、次のものは、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示で差し支えない。ただし、表示される記号、番号等により、記載事項である「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「特定課税仕入れの内容」及び「課税資産の譲渡等に係る資産の内容」について、その仕入れ又は資産の譲渡等が課税仕入れ又は課税資産の譲渡等かどうか、また、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等である場合においては、軽減対象課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかとなるものであって、(1)に掲げる記載事項を除き、取引の相手方との間で、表示される記号、番号等の内容が明らかであるものに限るものとする。(平9課消2-5、平27課消1-17、令5課消2-9、令6課消2-13により改正)
(1) 法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、同項第2号イに規定する「特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、同項第1号ハに規定する「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」及び同項第2号ハに規定する「特定課税仕入れの内容」
(2) 令第49条第4項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称」、同項第2号に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号」及び同項第4号に規定する「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」
(3) 令第49条第6項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号」、同項第3号に規定する「課税資産の譲渡等に係る資産の内容」及び同項第6号に規定する「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」
(注)
1 帳簿とは、法第30条第8項に規定する記載事項を記録したものであればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えない。
2 令第49条第4項第2号に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号」又は令第49条第6項第1号に規定する「書類の作成者の氏名又は名称及び登録番号」につき、取引先コード等の記号、番号等で表示する場合においては、当該記号、番号等により、登録の効力の発生時期に関する変更等の履歴が明らかとなる措置を講じておく必要がある。
3 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項に関する取扱いについては、1-8-3による。