税務法規集

消費税法基本通達 11-6-2(立替払に係る適格請求書)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

保存要件立替払適格請求書

要約

立替払に係る適格請求書の写し及び明細書等の保存による仕入税額控除の取扱い

適用条件
一の事業者が他の事業者の課税仕入れを立替払し、適格請求書が立替払者にのみ交付された場合
備考
明細書等の記載事項や発行事業者の確認措置に関する注記あり

消費税法基本通達 11-6-2(立替払に係る適格請求書)の条文本文

(立替払に係る適格請求書)

11-6-2 事業者が行う課税仕入れにつき、例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のように、当該課税仕入れに係る適格請求書(以下11-6-2において「立替払に係る適格請求書」という。)が当該一の事業者のみに交付され、当該一の事業者以外の各事業者が当該課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けることができない場合には、当該一の事業者から立替払に係る適格請求書の写しの交付を受けるとともに、当該各事業者の課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等(以下11-6-2において「明細書等」という。)の交付を受け、これらを併せて保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとして取り扱う。
 なお、一の事業者が、多数の事業者の課税仕入れにつき一括して立替払を行ったことにより、当該一の事業者において立替払に係る適格請求書の写しの作成が大量となり、その写しを交付することが困難であることを理由に、当該一の事業者が立替払に係る適格請求書を保存し、かつ、当該一の事業者以外の各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当該各事業者が確認できるための措置を講じた上で、明細書等のみを交付した場合には、当該各事業者が交付を受けた当該明細書等を保存することにより、当該各事業者の課税仕入れに係る適格請求書の保存があるものとする。(令5課消2-9により追加)

(注)

 当該明細書等に記載する法第57条の4第1項第4号及び第5号(適格請求書の交付義務)に掲げる事項については、課税仕入れを行った事業者ごとに合理的に区分する必要がある。

 当該各事業者の課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものかどうかを当事者間で確認できるための措置としては、例えば、当該明細書等に当該各事業者の課税仕入れに係る相手方の氏名又は名称及び登録番号を記載する方法のほか、これらの事項について当該各事業者へ別途書面等により通知する方法又は立替払に関する基本契約書等で明らかにする方法がある。

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