(通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等)
11-6-4 規則第15条の4第2号(請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ)に規定する「その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品」とは、例えば、事業者が、使用人等(同号に規定する「使用人等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)又は退職者等(同号に規定する「退職者等」をいう。以下11-6-5までにおいて同じ。)が次に掲げる旅行をした場合に、使用人等又は退職者等に出張旅費、宿泊費、日当等として支給する金品がこれに該当するのであるが、同号に規定する課税仕入れは、当該金品のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分に係るものに限られることに留意する。(令5課消2-9により追加)
(1) 使用人等が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行
(2) 使用人等の転任に伴う転居のために行う旅行
(3) 退職者等のその就職又は退職に伴う転居のために行う旅行
(注) 同号に規定する「その旅行について通常必要であると認められる部分」の範囲は、所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)の例により判定する。