税務法規集

所得税基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準旅費非課税

要約

非課税とされる旅費の範囲およびその判定基準

適用条件
使用者等から支給される運賃、宿泊料、移転料等について
備考
法第9条第1項第4号に基づき判定

所得税基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)の条文本文

(非課税とされる旅費の範囲)

9―3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

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