(調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係)
13-1-4の3 法第37条第3項(調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限)の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、同項の規定は継続して適用されることに留意する。
また、同項第5号の規定は、法第12条の4第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)に規定する金地金等の仕入れ等を行ったことにより、令第25条の5第4項(高額特定資産の範囲等)に規定する金額の合計額が200万円以上となった場合に適用されるのであるから、その後に当該金地金等を売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。(平22課消1-9により追加、平28課消1-57、令6課消2-6により改正)