(事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡易課税制度の選択)
13-1-5 事業者が簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び令第55条各号(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間)に規定する課税期間を除く。以下13-1-5において同じ。)について、簡易課税制度を選択できるのであるから、当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間が令第56条第1項各号(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)に規定する課税期間に該当する場合であっても、当該課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択することもできることに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9により改正)
(注) この場合、事業者は、当該簡易課税制度選択届出書において適用開始課税期間の初日の年月日を明確にしなければならない。