税務法規集

消費税法基本通達 13-2-7(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準事業区分

要約

加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の定義および第四種事業への該当性

適用条件
製造業等に該当することとなる事業が対象。
備考
サービス業等に該当する場合は第五種事業となる点に留意。

消費税法基本通達 13-2-7(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)の条文本文

(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)

13-2-7 令第57条第5項第3号(事業の種類)に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13-2-4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
 なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとなる。(平10課消2-9により改正)

(注) 13-2-4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

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